堤田貴金属のお知らせ
マイナンバー制度に関するお知らせ
平成28年1月から、マイナンバー制度導入に伴う所得税法等の改正により、税務署に提出する支払調書にお客様のマイナンバー(個人番号)を記載する項目が追加されました。200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨のご売却取引の際には、マイナンバー記載書類のご提示をお願い致します。
※お客様よりご提示いただいたマイナンバー(個人番号)は、支払調書作成事務にのみ使用させていただきます。
平成28年1月から、マイナンバー制度導入に伴う所得税法等の改正により、税務署に提出する支払調書にお客様のマイナンバー(個人番号)を記載する項目が追加されました。200万円を超える金地金・プラチナ地金・金貨・プラチナ貨のご売却取引の際には、マイナンバー記載書類のご提示をお願い致します。
※お客様よりご提示いただいたマイナンバー(個人番号)は、支払調書作成事務にのみ使用させていただきます。